○武雄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定台帳
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第6条 省令第12条の3の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給取消し)
第8条 省令第34条の55の規定による支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第9条 省令第17条又は第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項又は第34条の49の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項又は第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第15条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(災害等による介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等特例利用申請書(様式第19号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 省令第35条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 省令第35条第2項に規定する医師の意見書又は診断書は、育成医療に係る支給認定の申請をする場合においては、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第24号の2)によるものとする。
(支給認定の変更申請)
第20条 省令第45条第1項の規定による支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(育成医療用補装具費の支給)
第25条 育成医療に係る補装具費(以下この条において「育成医療用補装具費」という。)の支給を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療用補装具)支給申請書(様式第31号)に、見積書及び医療受給者証の写しを添えて申請しなければならない。
(育成医療に係る移送費の申請)
第26条 自立支援医療費の支給認定を受けた者で、育成医療に係る移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするものは、あらかじめ、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第35号)により申請しなければならない。
(補装具費の支給の申請)
第27条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 武雄市支援費の支給に関する規則(平成18年規則第68号)
(2) 武雄市ホームヘルプサービスに関する規則(平成18年規則第70号)
(3) 武雄市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成18年規則第93号)
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。