○武雄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年2月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定台帳

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 市長は、第3条の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第6条 省令第12条の3の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の規定によりサービス等利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援給付費支給申請書(様式第6号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第7号)を添付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第7条 市長は、前条第2項の規定により計画相談支援給付費の支給申請があったときには、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給の決定において定められたモニタリング期間(省令第6条の16の規定により定められた期間をいう。以下この項において同じ。)を変更するときには、モニタリング期間変更通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消し)

第8条 省令第34条の55の規定による支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定の変更申請)

第9条 省令第17条又は第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第10条 市長は、前条の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 省令第20条第1項又は第34条の49の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項又は第34条の48の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第15条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等特例利用申請書(様式第19号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等特例利用決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等特例利用者認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

2 省令第35条第2項に規定する医師の意見書又は診断書は、育成医療に係る支給認定の申請をする場合においては、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第24号の2)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 市長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第26号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請)

第20条 省令第45条第1項の規定による支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 市長は、前条の規定による申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(育成医療用補装具費の支給)

第25条 育成医療に係る補装具費(以下この条において「育成医療用補装具費」という。)の支給を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療用補装具)支給申請書(様式第31号)に、見積書及び医療受給者証の写しを添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、自立支援医療費(育成医療用補装具)支給認定(却下)通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給認定を受けた者が育成医療用補装具費の請求をするときは、自立支援医療(育成医療)用補装具費請求書(様式第33号)に、育成医療用補装具装着証明書(様式第34号)、製作した補装具の明細が明記された領収書の写し、医療保険者が給付決定した証明書及び補装具製作月の自己負担上限月額管理票を添えて市長に提出しなければならない。

(育成医療に係る移送費の申請)

第26条 自立支援医療費の支給認定を受けた者で、育成医療に係る移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするものは、あらかじめ、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第35号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し移送費の支給を適当と認めたときは、自立支援医療(育成医療)移送費支給認定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給認定を受けた者が移送費の請求をするときは、自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第37号)に、移送費の明細が明記された領収書及び医療受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(補装具費の支給の申請)

第27条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第28条 市長は、前条の規定による申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)及び補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 武雄市支援費の支給に関する規則(平成18年規則第68号)

(2) 武雄市ホームヘルプサービスに関する規則(平成18年規則第70号)

(3) 武雄市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成18年規則第93号)

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年2月4日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月4日 規則第2号
平成27年3月17日 規則第8号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第8号
平成31年3月1日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第14号