○武雄市小規模水道条例施行規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市小規模水道条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事設計書(施設の構造を明らかにした平面図、断面図、構造図等を含む。)並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図
(2) 井戸以外の水源を利用するものにあっては、原水の水質検査の結果を記載した書類
(3) かんがい用排水その他水利事業と関係がある場合、施設用地が他人の所有に属する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合等にあっては、これらの承諾若しくは許可、承認等を受けたことを証する書類
2 前項に規定する申請書は、着工する日の30日前までに提出しなければならない。
(水質検査)
第5条 条例第5条第1項の規定による水質検査は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第10条に規定する給水開始前の水質検査の例により行うものとする。ただし、同規則第15条第1項第4号の表の上欄に掲げる項目に係る検査についてその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。
(衛生上必要な措置)
第6条 条例第6条の規定により設置者が講じなければならない消毒その他給水の安全を期するため必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水源施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 水源施設には、出入口に鍵を掛け、又は柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すること。
(3) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は、0.4ミリグラム/リットル)以上保持するように塩素消毒を行うこと。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は、1.5ミリグラム/リットル)以上とする。
(健康診断)
第8条 条例第9条の規定による健康診断は、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。