○武雄市簡易専用水道取扱規則
平成25年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 簡易専用水道とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 法第3条第5項に規定する水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであること。
(2) 水道事業者から水の供給を受けるために設けられる水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量(受水槽において適正に利用されることが可能な容量であって、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。以下同じ。)の合計が10立方メートルを超えるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、事業所等に設置されるもの及び消防用設備等として設置されるものであって、全く飲用に供されることのないもの並びに船舶、航空機等に設置されるものは、簡易専用水道に該当しない。
(設置の届出)
第3条 簡易専用水道を設置しようとする者は、その工事に着手しようとする日の前日までに、簡易専用水道設置届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(給水開始前の届出及び検査)
第4条 設置者は、当該簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げるところにより水質検査及び施設検査を行い、給水を開始しようとする日の前日までにその結果を添えて、給水開始届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(1) 水質検査は、給水栓において水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表中1の項、2の項、6の項、9の項、10の項、11の項、21の項から32の項まで、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項並びに消毒の残留効果について行うものとする。
(2) 施設検査は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5に定める設備基準のうち給水に係るものに適合するかどうかの検査を行うものとする。
(施設の休廃止等)
第5条 設置者は、当該簡易専用水道を廃止し、休止し、又は休止した簡易専用水道を再開したときは、速やかに簡易専用水道休廃止等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(設置届等の受理及び確認)
第7条 市長は、前4条に規定する届出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 届出書の記載内容を審査し、必要に応じて現地を調査すること。
(2) 当該届出に係る簡易専用水道の設置場所及び構造等が不適当であると認められる場合は、理由を付して通知し、又は必要に応じ関係書類の提出を求めること。
(設置者の管理義務)
第8条 設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次に掲げる基準に従い、当該簡易専用水道を管理しなければならない。
(1) 受水槽その他の水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行うこと。この場合の水槽の掃除については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項に基づき同項第5号の登録を受けた者の活用を図る等により行うこと。なお、消防用と共用されている簡易専用水道の水槽の掃除に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等不測の事態に配慮すること。
(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講ずること。その他、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態に注意し、異常があると認められるときには、水質検査を実施し、その安全性の確認を行い必要な措置を講ずること。
(4) 給水栓における水の遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル)以上保持するよう努めるとともに定期的に残留塩素を測定すること。
(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知すること。
(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、管理状況をその都度記録し、これを3年間保存すること。
(管理者の選任)
第9条 設置者は、前条の規定による管理を行うに当たっては、設置者自ら行うよう努めるものとし、やむを得ない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための管理者(以下「管理者」という。)を選任し、適正な管理が行われるようにするものとする。
(管理状況の検査)
第10条 設置者は、法第34条の2第2項の規定により、当該簡易専用水道の管理について、毎年1回以上定期的に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「検査機関」という。)に依頼して検査を実施するものとする。
2 前項の検査を実施するに当たっては、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「平成15年厚生労働省告示」という。)によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 検査は、設置者の依頼により実施するが、検査を効率的に行うため、設置者はあらかじめ広報等により検査日時等の周知徹底を期すること。
(2) 検査は、設置者又は管理者の立会いの下に行うこと。
(検査後の措置)
第11条 検査機関は、前条の検査が終わった後、平成15年厚生労働省告示に定めるもののほか、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 検査の日の属する月の翌月10日までに、検査を行った簡易専用水道の一覧表及び検査の結果を記載した書類(設置者の同意を得たものに限る。)を添えて、簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第8号)を市長へ報告すること。
(2) 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があると認められた場合には、設置者に対し、直ちに市長にその旨を報告するよう助言を行うとともに、自らも設置者の同意を得て市長に報告すること。なお、助言を行う場合にあっては、その助言が効果的となるように、報告すべき書類、連絡先等の具体的な報告の方法を併せて助言すること。
2 設置者は、前条の検査が終わった後、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 平成15年厚生労働省告示別表第1から別表第3までに掲げる判定基準(以下「判定基準」という。)に適合しなかった事項がある場合には、速やかに対策を講じること。
(2) 検査の結果、検査者から、水の供給について特に衛生上問題があるとして市長へ報告するよう助言を受けた場合は、直ちに簡易専用水道検査結果報告書(様式第9号)により市長に報告すること。ただし、検査機関が設置者の同意を得て市長に報告する場合は、この限りでない。
3 市長は、設置者に対し、次に掲げるところにより指導等を行うものとする。
(1) 第1項第1号の規定により検査機関から報告があった簡易専用水道検査実施状況報告書を基に、検査未実施の設置者を把握し、当該設置者に対して検査の実施等の指導を行うこと。
(報告及び命令)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、法第39条第3項及び法第48条の2の規定により設置者から管理について必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせることができる。
2 市長は、簡易専用水道の管理が第8条各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、法第36第3項及び法第48条の2の規定により、設置者に対して期間を定めて清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができるとともに、設置者が指示に従わない場合は、法第37条及び法第48条の2の規定により給水の停止を命ずることができる。
(その他)
第13条 建築物衛生法に重複した規定のあるものについては、同法の規定を適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の佐賀県簡易専用水道取扱要領の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の施行日以後においては、この規則の規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。