○武雄市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成25年5月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 市長は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。
2 市長は、前項の台帳を電子情報処理組織により調製することができる。
(支給の申請)
第3条 省令第18条の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第5条 省令第18条の13第1号の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給取消し)
第7条 省令第25条の26の4の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第18条の21の規定による障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 省令第18条の24第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 障害児通所給付費の支給決定を受けた保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、支給決定の有効期間内において、次に掲げる事項に変更があったときは、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(様式第15号)に通所受給者証を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 障害児の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(3) 障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項
(通所受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 省令第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第14条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第15条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(様式第19号)に通所受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第16条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。