○武雄市職員の再任用に関する規程
平成26年1月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び武雄市職員の再任用に関する条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第26号)第2条の規定により退職した者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者とする。
(再任用職員の任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(任期及び更新)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、市長が特に必要とし、かつ、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第5条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の給与については、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)及び武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第42号)の定めるところによるものとする。ただし、給与条例第4条第5項に規定する昇給は行わず、同条例第8条に規定する扶養手当及び第8条の4に規定する住居手当は支給しない。
3 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、特に市長が職務の責任、困難度等に応じてこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(2) 退職時に武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。
4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 再任用職員の旅費については、武雄市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第46号)の定めるところによるものとする。
6 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理者諸制度等の取扱いについては、一般職の職員の例による。
(制度の周知)
第6条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第7条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
2 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、再任用希望申出書(様式第1号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、次条に規定する再任用選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、別表に定める選考基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が法第16条若しくは第28条の規定のいずれかに該当する場合又は退職日前2年間において3日以上欠勤のある場合は、選考から除外する。
(再任用選考委員会)
第9条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総務部長及び総務課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第11条 市長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
2 市長は、再任用職員の任期の更新について、第8条第2項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。
(辞退の手続)
第13条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退しようとするときは、総務課長を経由して市長に再任用等辞退申出書(様式第8号)を提出しなければならない。
(退職)
第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、総務課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第15条 再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。
附則
この訓令は、平成26年1月27日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年12月26日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月19日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
選考基準
項目 | 基準内容 |
勤務実績 | 退職前の職務実績 |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能、体力及び健康状態を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |