○武雄市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第7条)

第3章 施設等利用給付認定等(第8条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

第2章 教育・保育給付認定等

(認定の申請)

第3条 施行規則第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

(認定等)

第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 施行規則第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 施行規則第9条の届出は、施設型給付費・地域型保育費等支給認定現況届(様式第4号)とする。

(確認の申請)

第7条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第5号)とする。

2 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第6号)とする。

第3章 施設等利用給付認定等

(認定・変更の申請)

第8条 施行規則第28条の3第1項及び施行規則第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第7号及び様式第8号)とする。

(認定等)

第9条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第10条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号の規定により市が定める期間は、施行規則第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第28条の12の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)とする。

(確認の申請)

第12条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第11号)とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、本則に1章を加える改正規定(第8条及び第12条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年10月29日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年10月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第15号
令和元年9月20日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年2月3日 規則第3号