○武雄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。別表備考5において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況その他の事情を勘案して市が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を保護者等から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額
(保育料の徴収)
第3条 市長は、教育・保育給付認定子ども(法附則第9条に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る保護者等から前条第2号の額を徴収するものとする。
2 保育料は、毎月これを徴収する。
3 保育料の納期限は、毎月末日(12月分については同月28日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(保育料の額の決定等)
第4条 市長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第5条 市長は、保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。
(3) 教育・保育給付認定子どもが1月以上にわたり欠席したとき。
4 保育料の減免を受けた保護者等は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(武雄市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 武雄市保育所保育料徴収規則(平成18年規則第77号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に在籍していた教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、当該幼稚園が徴収していた保育料の額(武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成26年教育員会告示第5号)に基づく補助金の交付を受けていたときは、当該保育料の額から当該補助金の額を差し引いた額)と第2条の規定により算定した保育料の額のいずれか低い額とする。
4 この規則の施行の日の前日において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所における保育を受けていた教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、廃止前の武雄市保育所保育料徴収規則により算定した保育料の額と第2条の規定により算定した保育料の額のいずれか低い額とする。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特定地域型保育及び特別利用地域型保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
3歳未満児が特定教育・保育又は特定地域型保育を受けたときの保育料徴収金額
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額(単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定者 | 保育短時間認定者 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
第2―A | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
第2 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | ||
第3―A | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000 | 7,000 |
第3 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 16,000 | 15,800 | ||
第4―A | 48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000 | 7,000 | |
第4―1 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 21,000 | 20,700 | |
第4―2 | 57,700円以上72,800円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 21,000 | 20,700 | |
第4―3 | 72,800円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,600 | ||
第5―1 | 97,000円以上133,000円未満 | 33,000 | 32,500 | ||
第5―2 | 133,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,400 | ||
第6―1 | 169,000円以上235,000円未満 | 48,000 | 47,200 | ||
第6―2 | 235,000円以上301,000円未満 | 55,000 | 54,100 | ||
第7 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000 | 59,000 | ||
第8 | 397,000円以上 | 65,000 | 63,900 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において、「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する者が属する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(子ども・子育て支援施行令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院していない者(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 この表において「保護標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の保育料の額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
7 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次に該当する子どもがいる場合の保育料の額は、これらの者のうち最年長のもの(この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3子(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
8 前2項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずるものとして政令に定めるものであって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が2人以上いる場合においては、年齢にかかわらず多子計算の算定対象とする。第1子についてはこの表に掲げる額とし、第2子についてはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3子については0円とする。ただし、世帯の市町村民税所得割合算額が、保育認定子どもについて57,700円未満である場合に限る。
9 前3項の規定にかかわらず、ひとり親世帯等であって、世帯の市町村民税所得割額合算額が、教育認定子ども及び保育認定子どもについて77,101円未満である場合については、第2子以降を0円とする。
10 月途中入退所(園)に伴う保育料については、以下の算定により日割りとする。ただし、開所(園)日数が25日を超える場合は25日とし、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 月途中入所(園) 保育料の額×当該月の月途中入所(園)日からの開所(園)日数÷25日
(2) 月途中退所(園) 保育料の額×当該月の月途中退所(園)日の前日までの開所(園)日数÷25日