○武雄市教育委員会に対する事務委任等規則
平成27年7月23日
規則第28号
武雄市教育委員会に対する事務委任規則(平成18年規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 奨学資金の貸与及び返還の事務に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 武雄市文化会館の管理運営に関すること。
(4) 武雄市図書館・歴史資料館の入場料に関すること。
(5) 保育所及び認定こども園に関すること。(第4条に掲げるものを除く。)
(6) 次世代育成支援対策の推進・総合調整に関すること。
(7) 放課後児童健全育成に関すること。
(8) こどもの貧困対策の推進及び総合調整に関すること。
(9) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関すること。
(協議)
第3条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長と協議しなければならない。
(市長の事務の補助執行)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4号の規定による児童福祉に関する費用の徴収については、教育委員会事務局の職員による補助執行とする。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。