○武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第42号

(対象の区域)

第2条 条例附則第3項及び第4項に規定する規則で定める区域は、橘町、武内町、若木町、東川登町及び西川登町の全域とする。

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第42号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年12月25日 規則第42号