○武雄市熊本地震による被災者に対する見舞金の基準に関する規則

平成28年5月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成28年熊本地震による被災者に対して給付する見舞金の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災者 平成28年熊本地震による被災者として市長が認定した者

(2) 滞在施設 被災者を受け入れる施設として市長が指定する施設

(見舞金)

第3条 市長は、滞在施設に入居する被災者に対し、見舞金として1人につき5,000円を給付する。

(見舞金の申請)

第4条 見舞金の給付を受けようとする者は、熊本震災見舞金給付申請書(別記様式)に、罹災証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市熊本地震による被災者に対する見舞金の基準に関する規則

平成28年5月26日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年5月26日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第14号