○平成28年12月に支給する武雄市職員の期末手当の特例に関する規則

平成28年11月30日

規則第27号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成28年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「改正後の給与条例」という。)第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(改正後の給与条例第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 企業職員

(2) 行政執行法人の職員

(3) 杵藤地区広域市町村圏組合の職員

(4) 他の地方公共団体の職員

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成28年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(武雄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成18年条例第37号)に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 改正後の給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成28年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第1号に規定する合計額に100分の0.065を乗じて得た額(第4条において「附則第2条第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2条第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2条第2号の規則で定める者は、平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第4条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

平成28年12月に支給する武雄市職員の期末手当の特例に関する規則

平成28年11月30日 規則第27号

(平成28年12月1日施行)