○武雄市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成29年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市犯罪被害者等支援条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときはそのいずれかの者。以下同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為がある場合
ア 当該犯罪行為を教唆又は幇助する行為
イ 暴行又は脅迫、屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族とその他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(遺族見舞金)
第3条 条例第7条第2項第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、前条に規定する者のうち、犯罪行為により死亡した被害者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有していた者に限る。以下、「死亡被害者」という。)の死亡時において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有するものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち1人を当該遺族見舞金の受領についての代表者と定め、その者に支給するものとする。
(傷害見舞金)
第4条 条例第7条第2項第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、第2条に規定する者のうち、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断され、かつ、当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有するものとする。
(見舞金の支給に関する特例)
第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
(支給の申請)
第6条 遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、武雄市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 死亡被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の住民票の写し
(4) 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
(5) 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、武雄市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
(2) 申請者の住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給の決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。