○武雄市市営浄化槽条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市市営浄化槽条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備等の構造の基準)
第2条 排水設備の構造の基準は、次に定めるとおりとする。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管は、内径100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で特に支障のない場合は、内径50ミリメートル以上とすることができる。
イ 排水管の勾配は、100分の1以上とする。
ウ 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。
(2) 汚水ます
ア 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径が異なる排水管の設置箇所及び勾配を変える箇所に設けること。
イ 汚水ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 汚水ますの大きさは、内径150ミリメートル以上の円形又は角形とし、雨水の浸入を防止する構造とする。
エ 汚水ますには、臭気の発散防止及び雨水等の浸入防止のため、密閉ぶたを設けること。
(3) 水洗便所 水洗便所は、排水された汚物を排水処理施設に排除するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
(4) 附帯設備 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
2 同条第2項に規定する市営浄化槽設置の可否の通知は、市営浄化槽設置可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 同条第4項に規定する工事計画の承認は、市営浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)により行うものとする。
(標準的な工事)
第7条 条例第8条の規程で定める市営浄化槽の設置に係る標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 仮設工事
(2) 土工事
(3) 基礎工事
(4) 浄化槽本体設置工事
(5) 流入ます及び放流ますの設置工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
2 管理者は、前項の申請が法令等に適合することを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の工事施工業者にそれぞれ1部を交付するものとする。
(排水設備の施工者)
第10条 条例第12条の規程で定める管理者が指定した工事施工業者は、武雄市公共下水道排水設備指定工事店規程(平成29年規程第4号)の規定により管理者が指定した者とする。
2 検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市戸別浄化槽条例施行規則(平成21年規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 内容 | 減免額 | |
1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる者が所有している建築物 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している建築物 | 全額 | |
生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている者が所有している建築物 | 別に管理者が定める額 | ||
2 国又は地方公共団体が、公共の用に供する建築物 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地等に存する建築物 | 全額 | |
3 前各号に掲げる建築物のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物 | (1) 消防団が使用する消防施設 | 格納庫 宿舎 | 全額 |
(2) 自治会等が所有し、又は使用する集会所(住居に使用する建築物を除く。) | 公民館 自治会館 | 全額 | |
(3) 文化財である建物その他の工作物 | 文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 全額 | |
(4) その他管理者が特に必要と認めた建築物 | 別に管理者が定める額 |