○武雄市市営浄化槽条例施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市市営浄化槽条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の構造の基準)

第2条 排水設備の構造の基準は、次に定めるとおりとする。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(1) 排水管

 排水管は、内径100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で特に支障のない場合は、内径50ミリメートル以上とすることができる。

 排水管の勾配は、100分の1以上とする。

 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。

(2) 汚水ます

 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径が異なる排水管の設置箇所及び勾配を変える箇所に設けること。

 汚水ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。

 汚水ますの大きさは、内径150ミリメートル以上の円形又は角形とし、雨水の浸入を防止する構造とする。

 汚水ますには、臭気の発散防止及び雨水等の浸入防止のため、密閉ぶたを設けること。

(3) 水洗便所 水洗便所は、排水された汚物を排水処理施設に排除するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。

(4) 附帯設備 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。

(市営浄化槽の設置申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する市営浄化槽設置の申請は、市営浄化槽設置申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 同条第2項に規定する市営浄化槽設置の可否の通知は、市営浄化槽設置可否決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(計画書の作成)

第4条 条例第4条第3項に規定する工事計画の作成は、市営浄化槽設置工事計画書(様式第3号)により行うものとする。

2 同条第4項に規定する工事計画の承認は、市営浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)により行うものとする。

(用地使用貸借の契約)

第5条 管理者は、前項の工事計画について承認がなされたときは、条例第5条の規定により土地の所有者と市営浄化槽設置用地使用貸借契約書(様式第5号。以下「使用貸借契約書」という。)を取り交わすものとする。

(設置完了通知)

第6条 条例第6条に規定する市営浄化槽設置の完了の通知は、市営浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)により行うものとする。

(標準的な工事)

第7条 条例第8条の規程で定める市営浄化槽の設置に係る標準的な工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 仮設工事

(2) 土工事

(3) 基礎工事

(4) 浄化槽本体設置工事

(5) 流入ます及び放流ますの設置工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(分担金等の決定及び納付)

第8条 条例第9条第1項に規定する分担金等の額及びその納付期日等の通知は、市営浄化槽設置工事分担金等決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第9条 条例第11条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等(変更)計画確認申請書(様式第8号)を管理者に提出するものとし、その部数は3部とする。確認を受けた計画に変更が生じたときも同様とする。

2 管理者は、前項の申請が法令等に適合することを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の工事施工業者にそれぞれ1部を交付するものとする。

(排水設備の施工者)

第10条 条例第12条の規程で定める管理者が指定した工事施工業者は、武雄市公共下水道排水設備指定工事店規程(平成29年規程第4号)の規定により管理者が指定した者とする。

(排水設備等の工事完了届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したときの届出は、排水設備等新設等工事完了届書(様式第9号)によるものとする。

(検査済証)

第12条 条例第13条第2項に規定する検査済証は様式第10号とする。

2 検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(使用の開始等の届出)

第13条 条例第16条に規定する市営浄化槽の使用開始等の届出は、市営浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)届書(様式第11号)又は市営浄化槽使用者異動届書(様式第12号)によるものとする。

(分担金の減免)

第14条 条例第20条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納期限後7日以内に市営浄化槽分担金減免申請書(様式第13号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表に定める分担金減免基準に基づきその可否を決定し、その結果を市営浄化槽分担金減免決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、納期限までに市営浄化槽使用料減免申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。ただし、使用料にあっては、水道料金の減免申請を併せてする場合又は管理者がその必要がないと認めたときはその限りでない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、市営浄化槽使用料減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(市営浄化槽の移設等の届出)

第16条 条例第27条第1項に規定する市営浄化槽の移設又は撤去の届出は、市営浄化槽移設等届書(様式第17号)によるものとする。

(建築物所有者の変更の届出)

第17条 条例第29条第1項に規定する建築物所有者変更の届出は、建築物所有者変更届(様式第18号)によるものとする。

(個人設置浄化槽の寄附)

第18条 条例第30条第1項の規定により個人設置浄化槽の設置者(以下「設置者」という。)が管理者に寄附を申し出るときは、個人設置浄化槽寄附申出書(様式第19号)により行わなければならない。

2 管理者は、条例第30条第2項に規定する寄附の受入れの可否の審査を行い、受入れを決定したときは個人設置浄化槽寄附受納通知書(様式第20号)により、受入れを行わないときは個人設置浄化槽寄附不採納決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により寄附の受入れを決定したときは、当該浄化槽を設置した土地の所有者と、第5条の規定による市営浄化槽設置用地使用貸借契約書を取り交わすものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市戸別浄化槽条例施行規則(平成21年規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第14条関係)

分担金減免基準

減免の対象となる建築物

内容

減免額

1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる者が所有している建築物

生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している建築物

全額

生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている者が所有している建築物

別に管理者が定める額

2 国又は地方公共団体が、公共の用に供する建築物

道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地等に存する建築物

全額

3 前各号に掲げる建築物のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物

(1) 消防団が使用する消防施設

格納庫

宿舎

全額

(2) 自治会等が所有し、又は使用する集会所(住居に使用する建築物を除く。)

公民館

自治会館

全額

(3) 文化財である建物その他の工作物

文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財及び文化財保存のための施設

全額

(4) その他管理者が特に必要と認めた建築物


別に管理者が定める額

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武雄市市営浄化槽条例施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第3号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 企業管理規程第3号
令和6年1月4日 企業管理規程第7号