○武雄市九州北部豪雨による被災者に対する見舞金の基準に関する規則
平成29年8月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成29年7月九州北部豪雨による被災者に対して給付する見舞金の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災者 平成29年7月九州北部豪雨による被災者として市長が認定した者
(2) 滞在施設 被災者を受け入れる施設として市長が指定する施設
(見舞金)
第3条 市長は、滞在施設に入居する被災者に対し、見舞金として1人につき5,000円を給付する。
(見舞金の申請)
第4条 見舞金の給付を受けようとする者は、九州北部豪雨災害見舞金給付申請書(別記様式)に、罹災証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。