○武雄市職員の災害派遣手当等に関する規則

平成29年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第17条の2第1項から第3項までに規定する職員が住所若しくは居所を離れて本市の区域に滞在することを要しなくなった場合又は本市の職員としての身分を失った場合には、災害派遣手当等は速やかに支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市職員の災害派遣手当等に関する規則

平成29年12月27日 規則第28号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成29年12月27日 規則第28号