○武雄市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成30年1月23日
規則第5号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。