○武雄市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年1月23日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年条例第17号)に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当地区及び募集人数)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及び各区域における推進委員数は、次のとおりとする。

区域名

区域の範囲

推進委員数

武雄

武雄町

2人

橘町

3人

朝日

朝日町

2人

若木

若木町

2人

武内

武内町

3人

東川登

東川登町

2人

西川登

西川登町

2人

山内

山内町

5人

北方

北方町

5人

(推薦及び募集の方法)

第3条 法第19条第1項の規定に基づく推進委員の候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 農業者の組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、農業委員会が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 本市の職員でない者

(3) 武雄市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第3項に規定する暴力団員等でない者。

(推薦及び募集の手続き等)

第5条 第3条第1号に規定する一般推薦の手続きは、農業者等3人以上が連名し、その代表者が武雄市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(一般推薦用)(様式第1号)により推薦するものとする。

2 第3条第2号に規定する団体等からの推薦の手続きは、団体等の代表者が武雄市農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(団体等推薦用)(様式第2号)により推薦するものとする。

3 第3条第3号に規定する一般募集の手続きは、応募者が武雄市農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)により応募するものとする。

4 前各項に規定する推薦書及び応募書の提出は、農業委員会が指定する場所への持参又は郵送によるものとする。

(推薦及び募集の周知等)

第6条 農業委員会は、推進委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦又は募集期間、書面の提出方法その他必要事項を公表するとともに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、市内の農業者、団体等への周知に努めるものとする。

(1) 市公報への掲載

(2) 市役所の掲示場への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

2 推進委員の候補者の推薦及び募集の期間は、概ね1月とする。

(推薦及び応募の状況の公表)

第7条 法第19条第2項の規定による公表は、前条第1項第3号に規定する方法により行うものとする。

(推進委員の決定及び委嘱)

第8条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推進委員の候補者の推薦を受けた者及び募集に応じた者について審査を行い、農業委員会の総会において推進委員を決定し、委嘱を行うものとする。

(委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年1月23日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

武雄市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年1月23日 農業委員会訓令第1号

(平成30年1月23日施行)