○武雄市市民サービスセンター設置規則

平成30年4月23日

規則第18号

(設置)

第1条 市民の利便性を図るため、武雄市市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武雄市市民サービスセンター山内

武雄市山内町大字三間坂甲13800番地

武雄市市民サービスセンター北方

武雄市北方町大字大画像2217番地

(開所時間及び休所日)

第3条 市民サービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休所日は、武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休所日を変更することができる。

(所掌事務)

第4条 市民サービスセンターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍等に係る証明書の交付に関すること。

(2) 住民票の写し及び諸証明の交付に関すること。

(3) 印鑑証明の交付に関すること。

(4) 市税等の諸証明の交付に関すること。

(職員)

第5条 市民サービスセンターにセンター長のほか、必要な職員を置くことができる。

2 センター長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

3 職員は、センター長の命を受け、市民サービスセンターの事務に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市市民サービスセンター設置規則

平成30年4月23日 規則第18号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年4月23日 規則第18号