○武雄市市民サービスセンター設置規則
平成30年4月23日
規則第18号
(設置)
第1条 市民の利便性を図るため、武雄市市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武雄市市民サービスセンター山内 | 武雄市山内町大字三間坂甲13800番地 |
武雄市市民サービスセンター北方 | 武雄市北方町大字大2217番地 |
(開所時間及び休所日)
第3条 市民サービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休所日は、武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休所日を変更することができる。
(所掌事務)
第4条 市民サービスセンターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍等に係る証明書の交付に関すること。
(2) 住民票の写し及び諸証明の交付に関すること。
(3) 印鑑証明の交付に関すること。
(4) 市税等の諸証明の交付に関すること。
(職員)
第5条 市民サービスセンターにセンター長のほか、必要な職員を置くことができる。
2 センター長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
3 職員は、センター長の命を受け、市民サービスセンターの事務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年5月7日から施行する。