○武雄市高校生等の入院に係る医療費の助成に関する規則
平成30年6月25日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、高校生等の入院に係る医療費を負担する保護者に当該医療費の一部を助成することにより、高校生等の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって高校生等の保健の向上に寄与することを目的とする。
(1) 高校生等 満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 高校生等の親権を行う者、後見人その他の者で高校生等を現に監護する者をいう。
(3) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(4) 一部負担金 医療費の額から社会保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(5) 保険医療機関等 社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この規則による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する高校生等の保護者とする。
(1) 高校生等が、保険医療機関等で入院した期間において、当市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 高校生等が、社会保険各法の規定により入院に係る保険給付(食事療養費に関するものを除く。以下同じ。)を受けた者であること。
(3) 高校生等が入院した日の属する月の初日(入院中の者が月の途中から当市に転入した場合は、転入した日)において、高校生等の属する世帯の世帯員すべてが住民税非課税であること。
2 前項の規定にかかわらず、高校生等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、当該高校生等の保護者は助成対象者としない。
(助成額)
第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関等において高校生等の入院に係る保険給付を受けたときは、その一部負担金から、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、1,000円(その一部負担金等が1,000円に満たないときは、その額)を控除した額を助成するものとする。
2 前項の場合において、社会保険各法による付加給付があるとき又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付があるときは、当該一部負担金からその額を控除するものとする。
(助成の申請)
第5条 この規則による助成を受けようとする助成対象者は、高校生等の入院に係る医療費助成申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の写し
(2) 社会保険各法による付加給付又はこれに準ずるものに関する証明書
(3) 当該入院に係る保険医療機関等が発行する医療計算書又は領収書
(4) 高校生等の属する世帯全員の課税の状況を証する書類(第3条第1項第3号に規定する日の属する月が4月から7月までの間である場合は、前年度の課税の状況を証する書類)。ただし、市長が公簿等で確認できる場合はこれを省略することができる。
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該高校生等が入院した日の属する月の翌月から起算して12月以内に行わなければならない。
(助成金の給付)
第6条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、申請者に助成金を給付するものとする。
(助成の制限等)
第7条 市長は、この規則の規定にかかわらず、高校生等の入院に係る保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療費の全額又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成を行わないものとする。
2 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この規則による助成を行わないものとする。
(1) 武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第119号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(2) 武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第126号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による助成の対象となるとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後の入院に係る医療費について適用する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。