○武雄市農業委員会委員候補者評価委員会設置規程
平成30年4月13日
訓令第4号
(設置)
第1条 武雄市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成30年規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、武雄市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、規則第7条の規定に基づき、武雄市農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、推薦書又は応募書による書面審査のほか、必要に応じて面接その他市長が適当と認める方法により審査を行うものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、北川副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 営業部長又は営業部理事(農林担当)
(3) 農林課長
(4) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 会議は、公開しない。
2 委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、営業部農林課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月13日より施行する。