○武雄市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成31年3月22日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の職務権限に属する事務のうちスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○武雄市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成31年3月22日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の職務権限に属する事務のうちスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。