○武雄市スポーツ推進委員に関する規則

平成31年3月22日

規則第7号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、武雄市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成を行うこと。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ事業について協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ事業について求めに応じ協力すること。

(5) 市民に対し、スポーツについての理解を深めさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、40人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

4 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及びこの規則に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市スポーツ推進委員に関する規則(平成18年教育委員会規則第30号)の規定により委嘱されている武雄市スポーツ推進委員は、その任期が満了するまでの間、この規則の規定により任命された武雄市スポーツ推進委員とみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市スポーツ推進委員に関する規則

平成31年3月22日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年3月22日 規則第7号
令和2年2月14日 規則第2号