○武雄市体育施設設置条例施行規則
平成31年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市体育施設設置条例(平成18年条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の区分)
第2条 武雄市体育施設(以下「体育施設」という。)の使用は、占用使用及び占用外使用(占用使用以外の使用をいう。以下同じ。)に区分する。
2 占用外使用に供する体育施設は、次のとおりとする。
(1) 武雄市民体育館
(2) 武雄市民球場
(3) 白岩競技場
(4) 白岩運動広場
(5) 白岩弓道場
(6) 山内中央公園(グラウンド・プール・武道館・弓道場・スポーツセンター)
(7) 山内多目的スポーツ広場
(8) 北方グラウンド
(9) 北方運動公園(プール・運動場)
(10) 北方スポーツセンター
(11) 北方東体育館
(12) 北方東運動場
(13) サンスポーツランド北方(多目的運動広場・ゲートボール場)
(1) 武雄市民体育館、山内中央公園スポーツセンター、北方スポーツセンター及び北方東体育館 体育館個人使用券(様式第3号)
(2) 武雄市民球場、白岩競技場、白岩運動広場、山内中央公園(グラウンド、武道館、弓道場)、山内多目的スポーツ広場、北方グラウンド、北方運動公園(運動場)、北方東運動場及びサンスポーツランド北方(多目的運動広場・ゲートボール場) 占用外使用許可書(様式第4号)
(3) 白岩弓道場 白岩弓道場個人使用券(様式第5号)
(4) 北方運動公園プール 北方運動公園プール入場券(様式第6号)
3 山内中央公園プールを占用外使用しようとする者は、山内中央公園プール使用受付簿(様式第7号)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
4 白岩軽運動場の夜間照明を使用しようとする者は、使用の際に、係員に申し出て、白岩軽運動場夜間照明使用券(様式第8号)の交付を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する体育行事のために使用するとき 免除
(2) 社会教育関係団体が主催する体育行事のために使用するとき 5割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 10割以内
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市体育施設に関する条例施行規則(平成18年教育委員会規則第31号。以下「廃止前の教育委員会規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、廃止前の教育委員会規則に規定する用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。