○武雄市スポーツ災害見舞金に関する規則

平成31年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市スポーツ災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ大会 次に掲げる大会をいう。

 市、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は一般財団法人武雄市体育協会が主催し、又は共催するスポーツ大会

 佐賀県、佐賀県教育委員会又は公益財団法人佐賀県体育協会が派遣するスポーツ大会

 市、教育委員会又は一般財団法人武雄市体育協会が派遣するスポーツ大会

(2) 大会参加者 スポーツ大会の主催者が大会要項等で定めた競技役員、監督及び選手で、市内に住所を有しているものをいう。

(見舞金の支給)

第3条 大会参加者がスポーツ大会に出場し、競技中に死亡した場合は、その遺族に対し、見舞金として死亡者1人につき10万円を支給するものとする。ただし、市が加入している保険の適用を受ける場合には、支給しない。

2 見舞金を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 死亡者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として死亡者の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金の申請)

第4条 見舞金の申請は、スポーツ災害見舞金申請書(別記様式)に、死亡診断書その他市長が指定する書類を添えて行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市スポーツ災害見舞金に関する規則(平成18年教育委員会規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市スポーツ災害見舞金に関する規則

平成31年3月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年3月22日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号