○武雄市職員の旧姓使用に関する規程

平成31年1月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた一般職の職員(以下「職員」という。)が、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、所属長を経て任命権者に提出するものとする。

(承認)

第3条 任命権者が旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の承認通知書を通知したときは、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓を使用する範囲)

第4条 前条に定める承認を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、旧姓を使用できるものとする。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの構成又は設定に変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれがある場合

(承認の取消し)

第5条 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用者の旧姓使用の承認を取り消すことができる。

(中止届)

第6条 旧姓を使用している職員は、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の旧姓使用中止届は、所属長を経て任命権者に提出するものとする。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民及び他の職員に誤解又は混乱等が生じないように努めるとともに、旧姓の使用の承認を受けた場合は、原則として旧姓を使用しなければならない。

(他の任命権者に届け出た者等の取扱い)

第8条 一の任命権者へ申請した第2条の規定による申請は、他の任命権者に行ったものとみなす。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年1月24日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市職員の旧姓使用に関する規程

平成31年1月24日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)