○武雄市情報セキュリティ委員会規程
平成31年3月4日
訓令第2号
(設置)
第1条 情報資産に関する情報セキュリティの維持管理を組織として統一した意思のもとに継続して行うため、武雄市情報セキュリティポリシーに規定する武雄市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 武雄市情報セキュリティポリシーの見直しに関すること。
(2) 武雄市情報セキュリティポリシーの遵守徹底に関すること。
(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止の検討に関すること。
(4) 職員への情報セキュリティ教育、研修及び訓練に関すること。
(5) その他情報セキュリティの維持管理に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は武雄市情報セキュリティポリシーに規定する最高情報セキュリティ責任者をもって充て、副委員長は統括情報セキュリティ責任者をもって充てる。
3 委員は、武雄市情報セキュリティポリシーに規定する情報セキュリティ責任者をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見等の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部デジタル政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成31年3月4日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。