○武雄市スポーツトラクタ管理規程
平成31年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市スポーツトラクタ山内町特161(以下「トラクタ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 トラクタは、企画部において管理する。
(使用の範囲)
第3条 トラクタは、公共用施設及びコミュニティ広場の整備に限り使用することができる。
(使用の期間)
第4条 トラクタの使用期間は、原則として3日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可申請)
第5条 トラクタを使用するときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、トラクタの使用を許可したときは、スポーツトラクタ使用許可書(様式第2号)を交付する。
4 前項の許可を受けた後に許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止するときは、直ちに市長に申し出なければならない。
(使用者の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、トラクタを使用してはならない。
(1) 正規の運転免許を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、著しく危険があると認められる者
(保管場所)
第7条 トラクタの保管場所は、武雄市山内町大字三間坂甲13800番地車庫内とする。
(事故の処置)
第8条 トラクタの運行中事故が発生した場合は、使用者は、必要な処置を行い、速やかに市長に事故を報告し、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用中のトラクタ本体及び附属品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(実費負担)
第10条 燃料代及び運送料は、使用者の負担とする。
(点検及び返納)
第11条 使用者は、トラクタの運行開始前に日常点検を行わなければならない。
2 使用者は、トラクタの使用を終了したときは、清掃及び点検を行い、保管場所に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市スポーツトラクタ管理規程(平成18年教育委員会訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。