○武雄市投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関する規則

令和元年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)別表第2に規定する投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時間を繰り下げた場合又は閉じる時間を繰り上げた場合は、当該投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額について、それぞれ次の表の基準額の欄に掲げる額から、当該投票所を開く時間を繰り下げた時間又は閉じる時間を繰り上げた時間1時間につき、同表の減額単価の欄に掲げる額を減額するものとする。


基準額

減額単価

投票管理者

日額 12,800円

985円

投票立会人

日額 10,900円

838円

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関する規則

令和元年6月28日 規則第23号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
令和元年6月28日 規則第23号