○武雄市災害援護資金貸付審査会設置規程

令和元年10月16日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成18年規則第73号)第18条の規定に基づき、武雄市災害援護資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 災害援護資金の貸付け対象者に関する事項

(2) 災害援護資金の貸付けの額に関する事項

(3) 災害援護資金の償還に関する事項

(4) その他災害援護資金の貸付け、償還等に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査会の審査員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 福祉部理事

(3) 財政課長

(4) 福祉課長

(5) 収納課長

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、福祉部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した審査員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、審査員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した審査員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審査員以外の関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、令和元年10月16日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月26日から施行する。

武雄市災害援護資金貸付審査会設置規程

令和元年10月16日 訓令第9号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
令和元年10月16日 訓令第9号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和3年10月1日 訓令第11号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和4年4月26日 訓令第7号