○武雄市災害援護資金貸付審査会設置規程
令和元年10月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成18年規則第73号)第18条の規定に基づき、武雄市災害援護資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 災害援護資金の貸付け対象者に関する事項
(2) 災害援護資金の貸付けの額に関する事項
(3) 災害援護資金の償還に関する事項
(4) その他災害援護資金の貸付け、償還等に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会の審査員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 総務部長
(2) 福祉部長
(3) 財政課長
(4) 福祉課長
(5) 収納課長
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、福祉部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した審査員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、審査員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した審査員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査員以外の関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和元年10月16日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月26日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。