○武雄市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和2年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第113号)第16条第3項の規定に基づき、武雄市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議を行うものとする。
(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。
(2) 災害障害見舞金の支給に係る障がいと災害との因果関係に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、調査又は審議に必要があると認められるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。