○武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定めのあるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める給料は、別表第1に掲げるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、1級又は2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定で定める基準に従い、任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)及びその委任を受けた者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 別表第3の職種欄に、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の区分が定められているとき 同表の当該区分に対応する基礎号給欄の号給

(2) 別表第3の職種欄に、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の区分が定められていないとき 前条の規定による職務の級における最低の号給

(経験年数等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 前条の規定にかかわらず、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(当該会計年度任用職員となった日の属する年度の初日前3年間に、武雄市の任命権者から任命された法第3条第2項に規定する一般職に属する職員として同種又は類似の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給については、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除して得た数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、特殊な経験等を有するものの号給については、前項の規定によっては常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 前2項の規定による号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給を上限とする。

(1) 別表第3の職種欄に、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の区分が定められているとき 同表の当該職種の区分に対応する上限欄の号給

(2) 別表第3の職種欄に、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の区分が定められていないとき 第4条の規定による職務の級における最高の号給

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第7条 条例第19条ただし書に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第42号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)のうち、手当の額が月額で定められているもの 当該額を21で除して得た額にその月の勤務日数(勤務日数が21を超えるときは21)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 特殊勤務手当のうち、前号に掲げるもの以外のもの 特殊勤務手当条例で定める額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第8条 条例第21条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第9条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第27条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 条例第28条第1項に規定する規則で定める期日(以下「報酬の支給日」という。)は、月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(武雄市職員の給料その他の給与支給規則(平成18年規則第29号)第2条第1項に規定する「休日」をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

第13条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月における報酬の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特別の事情があるときは、その日後に支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第15条 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、武雄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号)第15条に規定する年次休暇及び同規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第16条 条例第31条第2項ただし書に規定する規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 支給単位期間(給与条例第9条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤に係る費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で武雄市職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第36号)第11条に規定するもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号アからまでに掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該からまでに定める額(以下この条において「月額通勤手当」という。)を21で除して得た額にその月の勤務日数(勤務日数が21を超えるときは21)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2メートル未満であるものを除く。) 交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める額

 当該パートタイム会計年度任用職員(普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるもの及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤に係る費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 当該パートタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤に係る費用弁償を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上であるもの(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 当該パートタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満であるもの(に掲げる職員を除く。) 同号に定める額

2 前項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、次の各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の1箇月当たりの平均通勤所要回数分(平均通勤所要回数が21を超えるときは21)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日については、第12条の規定を準用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、常勤の職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員がこの規則の施行の日前において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)として同種の職務に在職した年数を有する場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「武雄市の任命権者から任命された法第3条第2項に規定する一般職に属する職員として同種又は類似の職務に在職した年数」とあるのは、「武雄市の任命権者から任命された法第3条第2項に規定する一般職に属する職員として同種又は類似の職務に在職した年数(特別職非常勤職員として同種の職務に在職した年数を含む。)」と読み替えるものとする。

(令和4年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年3月25日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

3 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、改正後の規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、改正後の規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の施行日以後における号給については、この規則による改正後の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、施行日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の施行日以後における号給については、第1条の規定による改正後の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、施行日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和6年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の施行日以後における号給については、第1条の規定による改正後の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、施行日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和7年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係) 給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,900

231,400

2

185,000

232,900

3

186,100

234,400

4

187,100

235,900

5

188,100

237,400

6

189,900

239,100

7

191,600

240,700

8

193,300

242,300

9

194,900

243,900

10

196,600

245,400

11

198,200

246,900

12

199,800

248,300

13

201,400

249,400

14

203,100

250,700

15

204,800

252,000

16

206,500

253,300

17

207,800

254,600

18

209,500

255,600

19

211,100

256,600

20

212,600

257,700

21

214,100

258,700

22

215,800

259,700

23

217,500

260,700

24

219,100

261,700

25

220,700

262,700

26

222,400

263,700

27

223,800

264,700

28

225,200

265,600

29

226,500

266,500

30

227,800

267,300

31

229,000

268,100

32

230,200

268,900

33

231,400

269,700

34

232,500

270,500

35

233,600

271,300

36

234,700

272,000

37

235,800

272,700

38

237,000

273,500

39

238,100

274,300

40

239,100

275,000

41

240,100

275,700

42

241,000

276,500

43

241,800

277,300

44

242,600

278,100

45

243,300

278,800

46

243,900

279,500

47

244,500

280,200

48

245,100

280,900

49

245,800

281,600

50

246,500

282,300

51

247,200

283,000

52

247,700

283,700

53

248,200

284,300

54

248,500

285,000

55

248,800

285,700

56

249,100

286,500

57

249,400

287,200

58

249,800

287,900

59

250,200

288,500

60

250,600

289,200

61

251,000

289,800

62

251,300

290,600

63

251,600

291,200

64

251,900

291,700

65

252,200

292,200

66

252,500

292,800

67

252,800

293,300

68

253,100

293,900

69

253,400

294,400

70

253,700

294,900

71

254,000

295,500

72

254,300

296,100

73

254,600

296,700

74

254,900

297,100

75

255,200

297,500

76

255,500

297,800

77

255,800

298,000

78

256,100

298,300

79

256,400

298,500

80

256,700

298,800

81

257,000

299,000

82

257,300

299,200

83

257,600

299,500

84

257,900

299,800

85

258,200

300,100

86

258,600

300,400

87

258,900

300,700

88

259,200

301,000

89

259,500

301,300

90

259,900

301,600

91

260,300

301,900

92

260,600

302,300

93

260,900

302,500

94


302,700

95


303,000

96


303,400

97


303,600

98


303,900

99


304,300

100


304,700

101


304,900

102


305,200

103


305,500

104


305,800

105


306,000

106


306,300

107


306,600

108


306,900

109


307,100

110


307,500

111


307,900

112


308,200

113


308,400

114


308,700

115


309,000

116


309,400

117


309,600

118


309,800

119


310,100

120


310,400

121


310,800

122


311,000

123


311,300

124


311,600

125


311,900

備考 この表の適用を受けることとなった会計年度任用職員の給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

別表第2(第4条関係) 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第5条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

5

学校生活指導員

1

1

1

7

児童クラブ支援員補助

1

9

1

11

保育士、学校適応指導教室指導員(分室)

1

11

1

13

栄養士、学校適応指導教室指導員

1

17

1

20

児童クラブ支援員

1

20

1

22

児童クラブ責任者補助

1

21

1

24

児童クラブ相談員

1

23

1

26

児童クラブ責任者

1

25

1

28

準看護師

1

26

1

29

登記事務員、道路等維持修繕員

1

26

1

32

学芸員

1

27

1

35

歯科衛生士

1

29

1

32

公民館長、社会教育指導員

1

31

1

35

看護師

1

36

1

39

管理栄養士

1

40

1

43

ケアマネージャー

1

51

1

81

就労支援員

2

5

2

15

社会福祉士

2

5

2

17

子ども家庭支援員、母子・父子自立支援員

2

15

2

19

消費生活相談員、防災減災アドバイザー兼安全対策指導員

2

34

2

37

防災専門員

2

36

2

49

指導主事

2

45

2

45

部活動指導員

2

47

2

47

教育監

2

68

2

69

備考 職種欄に掲げる職種は、これに類似するものを含む。

武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年9月29日 規則第41号
令和6年9月27日 規則第29号
令和7年12月25日 規則第40号