○武雄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年武雄市条例第31号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りについては、条例第4条第2項及び規則第3条の規定を準用する。この場合において、条例第4条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(週休日の振替等)

第6条 会計年度任用職員の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更については、条例第5条及び規則第4条の規定を準用する。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条及び規則第5条の規定を準用する。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、第6条の規定により週休日の振替等を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務については、条例第8条並びに規則第8条第8条の2第9条及び第9条の2第4項の規定を準用する。この場合において、規則第8条の2中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、規則第9条の2第4項中「前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合」とあるのは「会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、条例第8条の2及び規則第4条の2の規定を準用する。この場合において、規則第4条の2第3項中「4時間又は7時間45分」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 条例第8条の3及び規則第9条の6から第9条の13までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第12条 会計年度任用職員の休日については、条例第9条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第13条 会計年度任用職員の休日の代休日については、条例第10条及び規則第10条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第15条 会計年度任用職員の年次休暇は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数を上限に付与する。

(1) 任用の日から1月以上継続勤務し、かつ、全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員 別表第1の1週間の勤務日数欄(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日数欄)に掲げる区分ごとに、継続勤務月数に応じて同表に定める日数

(2) 任用の日から1年以上継続勤務し、かつ、任用の日から毎年全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員 別表第2の1週間の勤務日数欄(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日数欄)に掲げる区分ごとに、継続勤務年数に応じて同表に定める日数

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員の有給の特別休暇は、別表第3の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

2 会計年度任用職員の無給の特別休暇は、別表第4の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

3 別表第4の第4号及び第5号に規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間をもって1日とする。

(介護休暇)

第17条 会計年度任用職員(指定の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。以下この条において同じ。)の介護休暇については、条例第15条第1項及び第2項並びに規則第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員の介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日当たりの勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。以下この条において同じ。)の介護時間については、条例第15条の2第1項及び第2項並びに規則第18条の規定を準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得た時間)」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員の介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第19条 特別休暇(別表第4第1号及び第2号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認その他の会計年度任用職員の休暇に関する手続については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇)

第20条 第14条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員で年次休暇が与えられていたもの、同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)(以下「対象職員」という。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の第15条第1項の規定の適用については、同項中「任用の日」とあるのを「対象職員として任用された日」と読み替えるものとする。

(武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

3 武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

継続勤務月数

2月目

3月目

4月目

5月目

6月目

7月目から12月目

5日以上

217日以上

1日

2日

2日

3日

3日

10日

4日

169日から216日まで

1日

2日

2日

3日

3日

7日

3日

121日から168日まで

1日

2日

2日

3日

3日

5日

2日

73日から120日まで

1日

1日

1日

1日

1日

3日

1日

48日から72日まで

0日

0日

0日

0日

1日

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。

別表第2(第15条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

継続勤務年数

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。

別表第3(第16条関係) 有給の特別休暇

事由

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認める期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合

必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認める期間

(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(8) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 会計年度任用職員の婚姻の場合

7日間

(10) 親族が死亡した場合

別表第5の死亡した者の欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の日数欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季期間(7月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)中において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに掲げる期間

ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの 夏季期間内であって、別表第6の1週間の勤務日数欄(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日数欄)に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の日数欄に定める日数の範囲内の期間

イ フルタイム会計年度任用職員 夏季期間内であって、3日の範囲内の期間

(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導(以下「保健指導」という。)又は同法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

(14) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。次号及び第17号において同じ。)が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(頻繁な通院を必要とする治療として市長が別に定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間とする。

(16) 会計年度任用職員の配偶者の出産の場合

2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(17) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により当該職員が当該職員との間における特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親である当該職員若しくは養育里親である当該職員(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)に委託されている児童を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第16条関係) 無給の特別休暇

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、90分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えない時間

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日の範囲内の期間。ただし、次のア及びイに掲げる場合においては、当該ア及びイに定める期間とする。

ア その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合 10日の範囲内の期間

イ 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員の場合 その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間

(3) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日の範囲内の期間。ただし、次のア及びイに掲げる場合においては、当該ア及びイに定める期間とする。

ア 要介護者が2人以上の場合 10日の範囲内の期間

イ 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員の場合 その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(5) 女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において、別表第7の1週間の勤務日数欄(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日数欄)に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の日数欄に定める期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供を行う場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

別表第5

死亡した者

血族

姻族






日数


日数

配偶者

10日

父母

7日

父母

3日

父母(血族)の配偶者

5日

子の配偶者

1日

配偶者の子

祖父母

3日

祖父母

1日

祖父母(血族)の配偶者

1日



兄弟姉妹

3日

兄弟姉妹

1日

兄弟姉妹(血族)の配偶者

伯叔父母

1日

伯叔父母(血族)の配偶者

1日

備考

1 生計を一にする姻族が死亡した場合は、血族に準じる。

2 父母以外の血族(祖父母又は兄弟姉妹)の死亡により、代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受けた場合は、父母に準じる。

(親族関係と忌引日数)

画像

枠内下段の数字は、休暇日数

別表第6

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

日数

5日以上

217日以上

3日

4日

169日から216日まで

2日

3日

121日から168日まで

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。

別表第7

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは、この表の1週間の勤務日数欄の「5日以上」の区分を適用するものとする。

武雄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年12月28日 規則第41号
令和4年5月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第24号
令和5年4月1日 規則第34号