○武雄市債権管理条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市債権管理条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 条例第2条第1号に規定する市の債権(以下「債権」という。)の管理に関する事務は、当該債権が発生した事務及び事業を所管する各課等(武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第2条第3号に規定する各課等をいう。)の長(以下「所管課長」という。)に分掌させるものとする。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 債権の発生原因及び発生年月日

(5) 履行期限その他履行方法に関する事項

(6) 債権の徴収に係る履歴

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 債務者の財産に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 債権の管理上必要がないと所管課長が認める場合においては、前項に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第4条 条例第6条第1項の規定による督促において指定する期限は、当該督促を発した日から10日以内の日とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、債務者が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるときは、条例第7条第3項の規定により、同条第1項の規定による延滞金の額の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により著しく財産の損失を受けた場合で、当該債権について、その履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、当該債権について、その履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、当該債権について、その履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が、事業又は業務につき、不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、当該債権について、その履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 延滞金の額の減免を受けようとする債務者(以下「申請者」という。)は、延滞金額減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人に対する履行の請求)

第6条 条例第8条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第7条 条例第9条に規定する履行期限を繰り上げることができる理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 債務者が、担保を提供する義務を負いながら、これを履行しないとき。

(4) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、財産分離の請求があったとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続財産法人が成立したとき。

(7) 債務者である法人の解散に伴い、条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 条例第12条第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)の不履行があったとき。

(9) 法令又は契約の規定により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第8条 条例第10条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が不在のとき。

(8) 債務者が会社更生手続開始の決定を受けたとき。

(9) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたとき。

(10) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第9条 条例第10条第2項に規定する必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 担保の提供(増担保の提供又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債権について、債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとること。

2 市長は、前項第1号の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に定めがないときは、次の各号のいずれかに該当するものを提供させなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険を付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める保証人の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの

3 市長は、第1項第1号の規定により担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第10条 市長は、履行延期の特約等をする場合には、債務者に対し、次に掲げる条件を付すとともに、債務の承認及び納付誓約書(様式第3号)を提出させなければならない。

(1) 債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて業務又は財産の状況について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 市が保有する当該債務者の情報のうち債権の管理のために必要なものを市長が利用することについて、承諾すること。

(3) 法令又は契約に定めるもののほか、次のいずれかに該当するときは、債権の全部又は一部について、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が、分割された債権について、その延長に係る履行期限から2月を経過してもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当となったと認められるとき。

2 市長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(条例第12条第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

3 市長は、第1項第3号の規定により履行延期の特約等を取り消したときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(免除)

第11条 市長は、条例第13条の規定により債権の免除を行おうとするときは、債務者から債務免除申請書を提出させなければならない。

2 市長は、前項の規定により債務者から債権の免除の申請があった場合において、同項の申請書の内容の審査により、条例第13条の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、当該債権の免除を決定し、直ちにその旨を債務者に通知するものとする。この場合において、条例第13条第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明示しなければならない。

(債権放棄)

第12条 市長は、条例第14条の規定により債権を放棄したときは、その旨を議会に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(武雄市財務規則の一部改正)

2 武雄市財務規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市督促手数料及び延滞金条例施行規則の廃止)

4 武雄市督促手数料及び延滞金条例施行規則(平成18年規則第51号)は、廃止する。

5 この規則の施行日前に前項の規定による廃止前の武雄市督促手数料及び延滞金条例施行規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市債権管理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)