○武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例
令和2年12月25日
条例第25号
武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例(平成18年条例第174号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市において宿泊施設等を整備した者に対し奨励措置を講ずることにより、宿泊施設等の魅力向上、利便性向上及び機能向上を図り、もって本市の観光ブランドの向上につなげることを目的とする。
(1) 宿泊施設等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業のための施設(その施設を主として異性を同伴する客の休憩又は宿泊に供するもの及び規則で定める公営宿泊施設を除く。)並びにこれに併設する施設(規則で定めるものに限る。)で前条の目的に添うと認められるもの(以下「宿泊施設」という。)並びに当該宿泊施設の用に供する土地をいう。
(2) 整備 宿泊施設等の新設、増設、改造、改修又は譲受けをいう。
(3) 新設 市内に宿泊施設等を有しない者が、新たに宿泊施設等を市内に設置することをいう。
(4) 増設 市内に宿泊施設等を有する者が、雇用従業員の削減を行わず、新たに宿泊施設等を市内に設置し、又は現有の宿泊施設等を拡充することをいう。
(5) 改造 既存の市内宿泊施設等の性能及び機能を向上させることをいう。
(6) 改修 既存の市内宿泊施設等の性能及び機能を原状に回復させることをいう。
(7) 譲受け 既存の市内宿泊施設等を譲り受けることをいう。
(8) 新規雇用従業員 整備に伴い新たに雇用され、本市に住所を有する者で、規則で定めるものをいう。
(9) 特定転入者 新規雇用従業員のうち、市外から転入した者で、規則で定めるものをいう。
(10) 整備費 整備による土地、建物及び償却資産の所有権の取得に要する費用並びに建物の建設に要する費用並びに建物及び償却資産の改造及び改修に要する費用をいう。
(奨励措置)
第3条 奨励措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、整備を行った者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 整備費の総額が2億円以上であること。
(2) 奨励措置の対象となるべき宿泊施設を営業の用に供していること。
(3) 宿泊施設に収容できる人員が20人以上であること。
(4) 現に一般財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業の適用を受けていないこと。
(5) 市税及びその他の納付義務を完全に履行していること。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 整備奨励金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(4) 利子補給金の交付
(5) 操業支援補助金の交付
3 1措置対象者に対して適用する奨励措置の総額は、当該措置対象者に係る整備費に相当する額を限度とする。
(固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第4条 固定資産税の課税免除及び不均一課税は、新設又は増設による土地、建物及び償却資産に対して課する固定資産税(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条第2号に定める固定資産税を含む。)について、営業開始後、市長が最初に課すべきこととなる年度以後引き続く5年度について課税を免除し、その翌年度以後引き続く5年度については、武雄市税条例(平成18年条例第52号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に2分の1を乗じて得た税率とする。
(整備奨励金)
第5条 整備奨励金の額は、整備費(改造、改修又は譲受けによるものに限る。)の100分の10以内の額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1億円を限度とする。
2 整備奨励金は、措置対象者が第10条の規定により決定の通知を受けた年度から起算して10年度にわたり分割して交付するものとする。
(雇用奨励金)
第6条 雇用奨励金の額は、新規雇用従業員の数に50万円を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。
2 新規雇用従業員に特定転入者が含まれる場合の雇用奨励金の額は、前項の規定により算出した額に特定転入者の数に25万円を乗じて得た額(5,000万円を限度とする。)を加算した額とする。
(利子補給金)
第7条 利子補給金の交付の対象となる借入資金は、整備費に係る1,000万円以上の借入資金とする。
2 利子補給金の交付の対象となる借入資金の額は、1億円を限度とする。
3 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子に相当する額とし、年利1パーセントに相当する額を限度とする。
4 利子補給金の交付期間は、借入資金に係る利子を最初に支払うこととされた日から3年間を限度とする。
(操業支援補助金)
第8条 操業支援補助金は、規則で定めるところにより交付するものとし、その額は、5,000万円を限度とする。
(申請)
第9条 奨励措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励措置を適当と認めるものについては、決定通知書を申請者に交付するものとする。
(交付請求)
第11条 前条の規定により決定の通知を受け、整備奨励金、雇用奨励金、利子補給金及び操業支援補助金(以下「奨励金等」という。)の交付を請求しようとする者は、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第12条 申請書又は交付請求書の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 申請書又は交付請求書の内容に虚偽の記載があったとき。
(3) 第3条第1項に規定する措置対象者の要件に該当しなくなったとき。
(帳簿等の閲覧)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に整備を行った者(この条例の施行の際現に改正前の武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により決定の通知を受けている者(以下「旧条例適用者」という。)を含む。)に係る奨励措置(旧条例適用者については、固定資産税の課税免除及び不均一課税に限る。)について適用する。
3 旧条例適用者に係る旧条例第3条に規定する施設整備奨励金(以下「旧条例の奨励措置」という。)については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
4 前項の規定にかかわらず、旧条例適用者で新条例第10条の規定により決定の通知を受けたものに係る旧条例の奨励措置は、新条例に規定する奨励措置の適用を受けた年度以後は適用しない。
(新条例の失効)
5 新条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。