○武雄市手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

令和3年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その総合的かつ計画的な施策を推進することで、障がいのある人もない人も全ての市民が心を通わせ、互いの人格及び個性を尊重し合い、もって全ての市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。

(2) 多様なコミュニケーション手段 手話、指文字、要約筆記、筆談、点字、音訳その他の障がいのある人が日常生活又は社会生活において必要とする意思疎通の手段をいう。

(3) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。

(5) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(6) コミュニケーション支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者その他の障がいのある人の意思疎通の支援を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 手話言語の普及は、手話が独自の言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるという認識を基本として行われなければならない。

2 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、相互の違いを理解し、人格と個性を互いに尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人が利用しやすいサービスを提供し、かつ、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第7条 市は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話言語に対する理解の促進及び手話言語の普及に関する施策

(2) ろう者その他の障がいのある人が、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を選択することができ、かつ、利用しやすい環境の整備に関する施策

(3) コミュニケーション支援者の養成及び確保に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(学校への支援)

第8条 市は、多様なコミュニケーション手段に対する理解を深めるため、学校現場において多様なコミュニケーション手段に接する機会を提供するよう努めるものとする。

(観光旅行者その他来訪者への対応)

第9条 市、市民及び事業者は、おもてなしの心を持ち、多様なコミュニケーション手段を必要とする観光旅行者その他来訪者が安心して滞在することができるよう、障がいのある人への理解ある対応に努めるものとする。

(非常時の支援)

第10条 市は、災害その他の非常時において、障がいのある人に対し、多様なコミュニケーション手段による必要な情報の提供その他必要な支援を迅速かつ的確に行うよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関…

令和3年3月22日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)