○武雄市テントサウナの貸出しに関する規則

令和3年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民に保養休養及びレクリエーションの場を提供するとともに、市民の健康の増進及び本市の観光事業の振興を図るため、武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年条例第60号)第7条の規定に基づき、市が所有するテントサウナ(以下「テント」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 テントの貸出しの対象者は、18歳以上の者とする。

(使用地域)

第3条 テントの使用地域は、市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出し及び返還)

第4条 テントの貸出しは、通年で実施する。

2 テントは、2日間にわたり(乳待坊公園いこいの広場で使用する場合は、使用日当日のみ)使用することができるものとする。

3 テントは、午前8時30分から午後5時までの間に、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還させるものとする。

(使用許可申請)

第5条 テントを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、武雄市テントサウナ使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の使用許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、武雄市テントサウナ使用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

2 前項の規定による使用の停止又は許可の取消しによって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、第6条の使用許可書の交付の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、テントの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(賠償責任)

第12条 使用者は、テントを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用場所

区分

単位

使用料(消費税込)

市内

テントサウナ(大)

1セット1泊2日以内

5,500円

テントサウナ(小)

1セット1泊2日以内

2,200円

乳待坊公園いこいの広場

テントサウナ(大)

1セット1回

2,200円

テントサウナ(小)

1セット1回

1,100円

画像

武雄市テントサウナの貸出しに関する規則

令和3年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)