○武雄市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和3年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、法第9条の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「調査結果書等」という。)の縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 調査結果書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査結果書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 施設の名称

(4) 施設の設置の場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、武雄市役所その他市長が必要と認める場所とする。

2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、意見書の提出先、提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、武雄市役所その他市長が必要と認める場所とする。

2 意見書の提出期限は、第4条第2項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は佐賀県環境影響評価条例(平成11年佐賀県条例第25号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の設置又は変更に関する区域を管轄する市町村の長に調査結果書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に本市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和3年6月25日 条例第12号

(令和3年6月25日施行)