○武雄市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
令和3年6月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、法第9条の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「調査結果書等」という。)の縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 調査結果書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査結果書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 施設の名称
(4) 施設の設置の場所
(5) 施設の種類
(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(7) 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(8) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、武雄市役所その他市長が必要と認める場所とする。
2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設に係る法第9条の3第2項の規定による届出をしようとする場合にあっては、1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)とする。
(意見書の提出先等の告示)
第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しようとするときは、意見書の提出先、提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、武雄市役所その他市長が必要と認める場所とする。
2 意見書の提出期限は、第4条第2項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設に係る法第9条の3第2項の規定による意見書を提出する機会の付与をしようとする場合にあっては、2週間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)を経過する日とする。
(他の市町村との協議)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の設置又は変更に関する区域を管轄する市町村の長に調査結果書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置等の特例)
第8条 法第9条の3の3第1項に規定する委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、同条第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「非常時施設」という。)の設置又は変更に関し受託者が実施した生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「受託者報告書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 受託者の連絡先
(5) 非常時施設の名称
(6) 非常時施設の設置の場所
(7) 非常時施設の種類
(8) 非常時施設において処理する一般廃棄物の種類
(9) 非常時施設の能力
(10) 実施した生活環境影響調査の項目
第9条 受託者報告書等の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 武雄市役所
(2) 受託者の市内の事務所又は受託者が利用できる市内の場所
(3) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 受託者報告書等の縦覧の期間は、公表の日から1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間とする。
第10条 受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により非常時施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を公表しなければならない。
第12条 受託者は、非常時施設の設置に関する区域が第7条各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に受託者報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。