○武雄市業務委託契約約款

令和4年1月17日

訓令第2号

(総則)

第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。

2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。

(権利義務の譲渡等)

第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の業務委託料債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。

3 乙は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、かつ、その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(再委託等の禁止)

第3条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(監督員)

第4条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督にあたる担当職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

(作業管理者)

第5条 乙は、作業員を直接指揮監督する者(以下「作業管理者」という。)を定め、書面によりその氏名及び役職を甲に通知しなければならない。作業管理者を変更したときも同様とする。

(契約内容の変更及び中止)

第6条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又はこの契約の全部若しくは一部を一時中止させることができる。

2 前項の場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。

(適正な履行期間の設定)

第7条 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(履行の確認)

第8条 乙は、業務が完了したときは、書面により遅滞なく業務履行の確認を甲に求めなければならない。

2 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して10日以内に確認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

(業務委託料の請求及び支払)

第9条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。

3 甲の責めに帰する事由により第1項にかかわる支払が、前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法第8条に規定する率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(部分払)

第10条 乙は、契約金額が100万円以上の場合において、業務の完了前に、業務委託料の一部について、履行した業務に相当する業務委託料の支払を請求することができる。

2 前2条の規定は、前項の請求について準用する。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第11条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年 度      円

年 度      円

年 度      円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。

年 度      円

年 度      円

年 度      円

3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第12条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。

2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年 度      回

年 度      回

(甲の任意解除権)

第13条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 作業管理者を配置しなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)

第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) 第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。

(4) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(9) 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

2 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当する者であるときは、この契約を解除する。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者

(8) 役員等(乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者で支配人であるもの又は常時業務委託契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。)第2号から第7号までに掲げる者がいる者

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者

(10) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者

(11) 第1号から第9号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲からの当該契約の解除の求めに従わなかった者

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条の規定により契約の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第6条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第19条 第17条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第20条 甲は、第14条第15条第17条又は第18条の規定によりこの契約が業務の完了前に解除されたときは、業務の出来形部分を確認のうえ当該検査に合格した部分についての業務委託料に相応する額を乙に支払わなければならない。

(甲の損害賠償請求等)

第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第14条又は第15条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。

(2) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額とする。

6 第2項の場合(第15条第1項第8号及び第2項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(乙の損害賠償請求等)

第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(損害のために必要を生じた経費の負担)

第23条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰する事由により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。

(賠償金等の徴収)

第24条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して業務委託料支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の延滞金を徴収する。

(臨機の措置)

第25条 乙は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。

3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。

(契約保証金等の返還)

第26条 甲は、第8条第2項の検査に合格した場合又は第17条若しくは第18条の規定により契約を解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。

(秘密の保持)

第27条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(契約外の事項)

第28条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行につき疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。

この訓令は、令和4年1月17日から施行する。

武雄市業務委託契約約款

令和4年1月17日 訓令第2号

(令和4年1月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年1月17日 訓令第2号