○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する規則
令和4年7月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、武雄市(以下「市」という。)が武雄市立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担金」という。)の徴収について法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金)
第2条 保護者負担金は、令第7条第1項に規定する共済掛金の額の10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(徴収)
第3条 市は、児童及び生徒が各年度の5月1日において在籍する学校を通じ、別に定める日までに保護者負担金を徴収する。
(免除)
第4条 市は、次の各号のいずれかに該当する者については、保護者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 武雄市就学援助規則(平成20年教育委員会規則第9号)第2条第1項第2号に規定する準要保護者
附則
この規則は、令和4年7月27日から施行する。