○武雄市長及び副市長の給料の特例に関する条例
令和5年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の特例について定めるものとする。
(市長及び副市長の給料の特例)
第2条 令和5年2月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に規定する給料月額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。