○武雄市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和5年1月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の特例について定めるものとする。

(市長及び副市長の給料の特例)

第2条 令和5年2月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1に規定する給料月額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和5年1月31日 条例第1号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
令和5年1月31日 条例第1号