○武雄市個人情報保護審議会条例
令和5年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び武雄市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、武雄市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 武雄市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「法施行条例」という。)第12条の規定による実施機関(法施行条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条第3項の規定による議会の諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第3条 審議会の委員は、5人以内とし、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会が行う調査審議の手続は、公開しない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(調査権限等)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関等」という。)に対し、保有個人情報(法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。
2 諮問実施機関等は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、審査請求人に対し意見陳述の機会を与えなければならない。
4 当該審査請求の結果によって直接自己の権利利益に影響を受けるおそれがあると審議会が認める者(以下「参加人」という。)は、当該審査請求の審議会において意見を述べることができる。
5 第1項に定めるもののほか、審議会は、審査請求人、参加人、諮問実施機関等の職員その他関係者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。
6 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の武雄市個人情報保護条例(平成18年条例第12号)第28条第1項の規定により設置された武雄市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。