○武雄市個人情報保護審議会規則

令和5年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市個人情報保護審議会条例(令和5年条例第3号)第5条の規定に基づき、武雄市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(武雄市個人情報保護審議会規則の廃止)

2 武雄市個人情報保護審議会規則(平成18年規則第13号)は、廃止する。

武雄市個人情報保護審議会規則

令和5年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月24日 規則第11号