○武雄市職員の児童手当の支給に関する事務取扱規則

令和5年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月における給料の支給定日(武雄市職員の給料その他の給与支給規則(平成18年規則第29号)第2条第1項に規定する支給定日をいう。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、これに係る事実の生じた日以後速やかに行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市職員の児童手当の支給に関する事務取扱規則

令和5年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和5年4月1日 規則第25号