○武雄市下水道事業公金徴収事務委託規程

令和5年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、下水道事業の業務に係る公金の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(徴収できる公金の種類)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収できる公金は、次に掲げるものとする。

(1) 武雄市下水道条例(平成19年条例第35号)第19条に規定する使用料及び第25条に規定する督促手数料

(2) 武雄市農業集落排水処理施設条例(平成18年条例第191号)第15条に規定する使用料及び第22条に規定する督促手数料

(3) 武雄市市営浄化槽条例(平成21年条例第8号)第17条に規定する使用料及び第22条に規定する督促手数料

(委託基準)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当すると認められる者に徴収事務を委託することができる。

(1) 徴収事務を委託することにより、下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、下水道使用者の便益の増進に寄与する者であること。

(2) 徴収事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 徴収した公金を安全に管理することができる者であること。

(4) 個人情報の漏えい防止等について、適正な管理のための必要な体制を有する者であること。

(委託契約の締結)

第4条 徴収事務の委託契約書には、委託事務の内容、委託金額、契約期間その他の委託に関する必要な事項を記載しなければならない。

(公金の収納方法)

第5条 受託者は、武雄市下水道事業会計規程(平成29年企業管理規程第9号。以下「会計規程」という。)第15条第1項に規定する納入通知書により、第2条に規定する公金を現金で収納しなければならない。

2 受託者は、前項に規定する納入通知書により納入義務者から納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を交付しなければならない。

(公金の払込方法)

第6条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、会計規程第4条第2項に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをしたときは、その内容を示す報告書等を作成し、速やかに、管理者に提出しなければならない。

(事故の報告)

第7条 受託者は、徴収事務の実施に際して事故が発生したときには、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(身分証明)

第8条 受託者は、徴収事務の遂行中、身分証明書を携帯し、求めがあれば、これを提示しなければならない。

(告示及び公表)

第9条 管理者は、徴収事務を私人に委託する委託契約を締結したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第26条の4第1項の規定により、速やかに、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。

(検査)

第10条 管理者は、必要と認めるときは、施行令第26条の4第3項の規定において準用する同施行令第21条の11第3項の規定により、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市下水道事業公金徴収事務委託規程

令和5年4月1日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)