○武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例

令和6年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市内に客室を整備した者に対し奨励措置を講ずることにより、本市の宿泊施設の客室数及び収容人数を拡充し、もって本市への誘客及び観光振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業のための施設(その施設を主として異性を同伴する客の休憩又は宿泊に供するもの及び規則で定める公営宿泊施設を除く。)並びにこれに併設する施設(規則で定めるものに限る。)で、前条の目的に添うと認められるものをいう。

(2) 客室 宿泊施設の客室で、宿泊者の宿泊の用に供するものをいう。

(奨励措置)

第3条 奨励措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に、客室を新たに20室以上整備すること(既存の宿泊施設を取得し、その客室を20室以上整備する場合を含む。)

(2) 前号の客室を営業の用に供していること(令和7年4月1日以後に営業の用に供する場合に限る。)

(3) 現に一般財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業の適用を受けていないこと。

(4) 市税及びその他の納付義務を完全に履行していること。

2 奨励措置の内容は、以下に定めるものとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 操業支援補助金の交付

(固定資産税の課税免除)

第4条 固定資産税の課税免除は、前条第1項第1号に規定する客室の整備により措置対象者の土地、建物及び償却資産に対して新たに課する固定資産税(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条第2号に定める固定資産税を含む。以下同じ。)について、営業開始後、市長が最初に課すべきこととなる年度以後引き続く3年度について課税を免除する。

(操業支援補助金)

第5条 操業支援補助金は、規則で定めるところにより交付するものとする。ただし、武雄市宿泊施設等整備奨励に関する条例(令和2年条例第25号)第8条の規定により操業支援補助金の交付を受けている宿泊施設については、この限りでない。

2 操業支援補助金の額は、2,000万円を限度とする。

(申請)

第6条 奨励措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励措置を適当と認めるものについては、決定通知書を申請者に交付するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により決定の通知を受け、操業支援補助金の交付を請求しようとする者は、交付請求書を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第9条 申請書又は交付請求書の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消し等)

第10条 市長は、第7条の規定により決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の適用の決定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止することができる。

(1) 法令又は条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 申請書又は交付請求書の内容に虚偽の記載があったとき。

(3) 第3条第1項に規定する措置対象者の要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消したときは、既に課税を免除した固定資産税の全部若しくは一部を賦課徴収し、又は既に交付した操業支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(帳簿等の閲覧)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和11年3月31日(第7条の規定による決定により奨励措置の対象となった客室が200室に達した場合は、当該決定の日)限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に第7条の規定により決定の通知を受けた者に対する奨励措置の適用については、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例

令和6年3月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)