○武雄市女性相談支援員設置規程

令和6年7月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づき、武雄市女性相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項に規定する職務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第4条に規定する職務

(3) その他市長が必要と認める職務

(任用)

第3条 支援員は、前条に規定する職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから選考により市長が任命する。

2 支援員の任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までの期間内で任命権者が定める。

3 支援員は、再任されることができる。

4 市長は、職務の遂行状況、勤務の実態等を考慮して、支援員を解任することができる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

武雄市女性相談支援員設置規程

令和6年7月1日 訓令第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 男女共同参画
沿革情報
令和6年7月1日 訓令第8号