○令和7年国勢調査武雄市実施本部設置規程

令和7年6月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、その事務を円滑に処理するため、令和7年国勢調査武雄市実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 実施本部の組織は、実施本部長(以下「本部長」という。)、副本部長、参与、事務局長及び係員をもって組織する。

2 実施本部の事務局を企画部秘書広報課に置く。

3 事務局に、企画審査係、庶務係及び広報係を置く。

(職務)

第3条 本部長は、副市長をもって充て、実施本部の事務を統括する。

2 副本部長は、企画部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長不在のときはその職務を代行する。

3 参与は、福祉部市民課長をもって充て、調査の円滑な推進を図るため、調査実施に協力する。

4 事務局長は、企画部秘書広報課長をもって充て、国勢調査の実施に係る総合計画及び運営を掌理する。

5 係員は、企画部秘書広報課の職員をもって充て、国勢調査の実施に係る事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 実施本部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国勢調査の実施の企画及び総括に関すること。

(2) 指導員及び調査員の選考に関すること。

(3) 指導員及び調査員の総括指導に関すること。

(4) 指導員及び調査員の公務災害に関すること。

(5) 指導員及び調査員の表彰に関すること。

(6) 世帯からの相談及び苦情処理に関すること。

(7) 調査書類の整理及び保管に関すること。

(8) 調査票未提出世帯への催促に関すること。

(9) 調査書類の審査及び集計事務に関すること。

(10) 国勢調査の広報に関すること。

(11) 予算及び会計に関すること。

(12) 県及び他機関との連絡及び調整に関すること。

(13) その他本部長が必要と認めること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査武雄市実施本部設置規程

令和7年6月1日 訓令第13号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
令和7年6月1日 訓令第13号