○武雄市国際交流員人事評価要領
令和7年7月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、国際交流員の指導育成を図るとともに、公正な任用更新管理を行うために必要な基礎資料を得るために行う令和7年度武雄市招致外国青年(国際交流員)任用規則(令和7年規則第28号。以下「規則」という。)第18条に規定する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施責任者及び評価者)
第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、国際交流員の任命権者とする。
2 人事評価の評価をする者(以下「評価者」という。)は、当該国際交流員の人事管理者又はその指定する者とする。
(評価の範囲)
第3条 人事評価の対象となる国際交流員は、人事評価期日現在に在職する全ての国際交流員とし、原則として全ての勤務地において実施するものとする。
(1) 新規招致国際交流員 任用期間の初日から人事評価期日の前日まで
(2) 再任用国際交流員 前回の人事評価期日から人事評価期日の前日まで
(評価の方法)
第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に人事評価面接を実施する。
2 人事評価面接は、国際交流員目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。
4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる国際交流員の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を国際交流員人事評価記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。
5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。
6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を国際交流員にフィードバックするための面接を評価者同席の下で実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例、規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該国際交流員の指導育成及び公正な任用更新管理を行うために使用する場合以外は、開示しないものとする。ただし、国際交流員が任用団体を異動する場合であって、異動後の任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、この限りでない。
附則
この訓令は、令和7年7月28日から施行する。

