武雄市教育委員会

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就学校の指定変更に係る要件及び手続等について

○就学指定校変更

 市内に住民登録のある児童生徒に対して、保護者からの申立てにより定められた通学区域以外の市立小中学校への就学を許可する制度です。

 下記基準に該当し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認めた場合は就学指定校変更が認められます。

  1. 住宅の新築、購入又は転居予定のため、事前に転居先の学校に就学する場合(住宅完成予定日又は転居予定日の同一学期間(最終学年は学年末)までに限る)
  2. 心身に障害を有する児童生徒で、指定学校が特別支援学級を有していないため就学することが出来ない場合
  3. 橘町沖永地区に居住し、保護者が承認校(朝日小学校)への就学を希望した場合(卒業までに限る)
  4. 現住所地の住宅を解体及び新築するため、就学区域外の場所に仮住まいする場合(仮住まいが終了するまで)
  5. 前各号に掲げるもののほか、保護者の申し立てにより就学区域の変更を許可することが教育上妥当と認められる特別の事情があると教育委員会が判断した場合

○区域外就学

 市外に住民登録がある児童生徒に対して、保護者からの申立てにより市内の小中学校への就学を許可する制度です。

 下記基準に該当し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認め、住民登録のある市町の教育委員会と協議し、同意が得られた場合は区域外就学が許可されます。

  1. 国立、県立及び私立の学校へ就学する場合
  2. 特別支援学校へ就学する場合
  3. 嬉野市塩田町大草野地区に居住し、保護者が承認校(川登中学校)への就学を希望した場合(卒業までに限る)
  4. 住宅の新築、購入又は転居予定のため、事前に転居先の学校に就学する場合(住宅完成予定日又は転居予定日の同一学期間(最終学年は学年末)までに限る)
  5. 現住所の住宅を解体及び新築するため、就学区域外の場所に仮住まいをする場合(仮住まいが終了するまでに限る)
  6. 前各号に掲げるもののほか、保護者の申し立てにより就学区域の変更を許可することが教育上妥当と認められる特別の事情があると教育委員会が判断した場合

 ※変更の申請をされる場合は、学校教育課学務係までお問い合わせ下さい。



武雄市教育委員会(こども教育部)
 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10(武雄市役所2階)

■お問い合わせ先
 ○教育総務課(教育全般) TEL:0954-23-5170
               Mail:kyouiku-s@city.takeo.lg.jp
 ○こども未来課(子育て) TEL:0954-23-9215
               Mail:kodomo-mirai@city.takeo.lg.jp
 ○こどもの貧困対策課(子どもの貧困対策) TEL:0954-23-9168
               Mail:kodomo-hinkon@city.takeo.lg.jp
 ○学校教育課(学校教育) TEL:0954-23-8010
               Mail:gakkou@city.takeo.lg.jp
 ○新しい学校づくり課(ICT利活用・新しい学校教育) TEL:0954-27-7140
               Mail:smile-edu@city.takeo.lg.jp
 ○生涯学習課(生涯学習) TEL:0954-23-5168
               Mail:s-gakusyuu@city.takeo.lg.jp
 ○文化課(文化)     TEL:0954-23-9181
               Mail:bunka@city.takeo.lg.jp

  Fax:0954-23-7585(共通)
    0954-23-5167(文化会館)